ひろしま文化振興財団
トップページ 財団概要 役員報酬規程

公益財団法人ひろしま文化振興財団役員の報酬等及び通勤費に関する規定


(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人ひろしま文化振興財団定款第35条の規定に基づき、常勤の役員の報酬等及び通勤費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(2) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、期末手当その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条 この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員には、年額6,500,000円の範囲内で理事長が定める報酬を支給する。
3 前項の報酬は月額報酬と期末手当に区分して支給するものとし、月額報酬及び期末手当の額は、広島県の特別職の給料と期末手当の支給割合の例を勘案し、理事長が定めるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、広島県の職員の給料及び期末手当の支給方法の例による。

(通勤費)
第4条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
2 前項の通勤費の額及び支給方法は、広島県職員の例による。

(公表)
第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会及び理事会の決議を経て行う。

(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。


附  則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成21年4月1日)から施行する。
2 前項の登記の日の属する月から平成22年3月までの常務理事の報酬月額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による報酬月額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

附  則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月から平成23年3月までの常務理事の月額報酬は、第3条第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による月額報酬からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

附  則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月から当分の間、常勤役員の月額報酬は、第3条第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による月額報酬からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

附  則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。