|
|||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人ひろしま文化振興財団定款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
第1章 総則(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人ひろしま文化振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は、県民の生活の中に芽ばえる幅広い文化諸活動に対し、経済的に援助すること等により、心豊かなうるおいのある地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。
(1) 文化活動への助成事業
(2) 地域文化の振興事業
(3) 地域の文化に関する情報等の収集・提供事業
(4) その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、広島県内において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 公益法人への移行時の基本財産として、別表1で特定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由によりその全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において議決に加わることのできる理事の4分の3以上の同意による議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
(財産の運用管理)
第8条 この法人の財産の運用・管理は理事長が行うものとし、基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書等(資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を含む。以下同じ。)については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の前段、事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を、主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員名簿等
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 前2項各号の書類等については、毎事業年度の終了3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令で定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
5 第2項第3号の書類には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、記載するものとする。
(会計原則)
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第3章 評議員及び評議員会第1節 評議員
(評議員)
第13条 この法人に、評議員3名以上を置く。
2 評議員のうち、1名を議長とする。議長は議長代行を指名することができる。
(選任等)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会の議決により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員会の議長は、評議員会において評議員の互選により選任する。
(権限)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、第18条第3項に規定する事項を議決する。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の残任期間とする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、この法人の職務のため旅行したときに費用弁償を支給する。
3 費用弁償による旅費の額及び支給方法は、広島県職員の例による。
第2節 評議員会
(設置及び権限)
第18条 この法人に評議員会を設置する。
2 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
3 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員等の報酬の額の決定及びその規程
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(6) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、いつでも招集することができる。
(招集)
第20条 評議員会は理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合。
(2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招集の通知)
第21条 理事長は、評議員会の開催日の前日までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催できる。
(定足数)
第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第23条 評議員会の決議は、一般法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、理事長が議事録を作成し、評議員会議長及び理事長はこれに署名押印するものとする。
2 第24条により評議員会を開催せず提案の可決議決がなされた場合は、議事録にかわる書類を保存するものとする。
(評議員会規則)
第27条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第4章 役員等及び理事会第1節 役員等
(種類及び定数)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、2名以内を副理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第29条 理事及び監事は評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は理事会において選任する。
3 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該理事の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の次のイからニに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
5 前項の規定は、監事について準用する。
6 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
7 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務・権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、財団事務局長を兼務することとし、理事会が別に定める組織規程により、業務を執行するものとする。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 理事長は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として政令で定める場合はこの限りではない。
(監事の職務・権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類等を監査すること。
(3) 理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) 評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として政令で定める場合はこの限りではない。
(9) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第32条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第33条 役員が次の一に該当するときは、評議員会において、解任することができる。ただし、監事を解任するときは、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の同意による議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(顧問)
第34条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問は、必要に応じ、理事長の諮問に応え、理事長に対し助言することができる。
(報酬等)
第35条 役員及び顧問は無報酬とする。ただし、常勤の役員の報酬等については、この限りではない。
2 前項後段に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める。
3 役員及び顧問には、この法人の職務のため旅行したときに費用弁償を支給する。
4 費用弁償による旅費の額及び支給方法は、広島県職員の例による。
5 監事が職務遂行のため調査等に要した費用は、その使途を記した書類及び当該領収書をもって理事長に請求するものとする。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第48条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の免除)
第37条 この法人は、役員の一般法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第2節 理事会
(設置)
第38条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則及び規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、事業計画、収支予算、事業報告、決算等この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び副理事長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) その他、この法人の運営の根本若しくは基本方針にかかわること
(種類及び開催)
第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
3 次の各号の一に該当する場合は、臨時理事会を開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第41条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、各役員に対して会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、各役員に対して開催日の前日までに通知しなければならない。
(議長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第43条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長及び出席監事はこれに署名・押印しなければならない。
2 第45条により理事会を開催せず提案の可決議決がなされた場合は、議事録にかわる書類を保存するものとする。
(理事会規則)
第48条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第5章 定款の変更、合併及び解散等(定款の変更)
第49条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の同意による議決を得て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的並びに第14条第1項に規定する評議員の選任並びに解任の方法及び第52条に規定する公益目的取得財産残額の贈与を除く。
2 前項にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは、第3条に規定する目的並びに第14条第1項に規定する評議員の選任並びに解任の方法について、変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第50条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の同意による議決により、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、一般法第202条第1項及び第2項に規定する理由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第52条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、評議員会の議決を経て類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第53条 この法人が評議員会の議決を経て解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の議決を経て類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第6章 委員会(委員会)
第54条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事長の諮問機関として委員会を設置することができる。
2 委員は無報酬とする。
3 委員会の委員は、学識経験者等のうちから理事長が選任する。
4 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第7章 事務局(事務局)
第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第56条 事務局には、第10条第2項及び第11条第2項に掲げる書類のほか、法令で定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第57条第2項に定める情報公開要綱によるものとする。
第8章 情報公開及び個人情報の保護(情報公開)
第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める情報公開要綱による。
(個人情報の保護)
第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
(公告)
第59条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 会員(会員)
第60条 この法人の目的に賛同して、次項により定める会費を納入する個人、法人若しくは団体を会員とすることができる。
2 会員及び会費に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 補則(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、当該解散の登記の日の前日を特例民法法人の事業年度の末日とし、当該設立の登記の日を公益法人の事業年度の開始日とする。
なお、公益法人移行の際の、特例民法法人の事業報告及び決算は、公益法人が引き継ぐものとする。
3 この法人の最初の代表理事は、山本一驍ニする。
4 この法人の最初の評議員及びその任期は、別表2のとおりとする。
5 この法人の登記の日に就任する理事及び監事並びにその任期は、別表3のとおりとする。
附 則
この定款は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この定款の変更は、平成30年5月2日から施行する。 別表1
別表2
任期は公益法人移行認定後の移行登記の日から4年以内に終わる事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。 別表3
任期は公益法人移行認定後の移行登記の日から2年以内に終わる事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|