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ご寄附のお願い |
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当財団では、皆様からの寄附金の運用益等により、文化活動への助成事業や広島文化賞の贈呈などの事業を行っています。
寄附金は、県民の皆様の幅広い文化活動への支援のための財源として活用させていただきます。
ご寄附をいただいた企業・団体の皆さま(50音順)
令和5年度 (株)広庄 (株)下村時計店 (株)大進本店 広島県信用組合 双葉運輸(株) 令和4年度 (株)青山工業 (株)中國新聞社 (株)広島建工 広島県信用組合協会 広島市信用組合 ありがとうございました。
ご寄附のお申し込みは、電話(082-249-8385)もしくはEメールにてご連絡ください。 寄附金には税法上の優遇措置があります!
当財団は、平成21年4月1日を以って「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人となりました。この特定公益増進法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。 寄附金優遇措置の概要※ 優遇措置の詳細は、所得税については税務署へ、住民税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。 個人によるご寄附の場合
【所得税の控除】
※1 寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄附金の額も含みます。
【住民税の控除】
※2 寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄附金の額も含みます。 当財団は、広島県、広島市および福山市から寄附金控除指定団体に指定されています。
【計算例】
【手続き】 法人によるご寄附の場合
会社などの法人が当財団(特定公益増進法人)にご寄附されたときは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。 (参考) 特定公益増進法人に対する寄附金(国税庁ホームページ) 特定公益増進法人について特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法施行令第217条又は法人税法施行令第77条において列挙されている法人をいいます。 |
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