ひろしま文化振興財団
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ご寄附のお願い

 当財団では、皆様からの寄附金の運用益等により、文化活動への助成事業や広島文化賞の贈呈などの事業を行っています。 寄附金は、県民の皆様の幅広い文化活動への支援のための財源として活用させていただきます。
 多くの皆様からのご支援とご協力をもとに、さらに充実した活動を続けてまいりたいと存じます。
 お力添えくださいますよう、心からお願い申し上げます。

ご寄附をいただいた企業・団体の皆さま(50音順)

令和5年度

(株)広庄  (株)下村時計店 (株)大進本店
  広島県信用組合 双葉運輸(株)

令和4年度

(株)青山工業  (株)中國新聞社 (株)広島建工
 広島県信用組合協会  広島市信用組合

ありがとうございました。

 ご寄附のお申し込みは、電話(082-249-8385)もしくはEメールにてご連絡ください。
 折り返し、郵便振替払込用紙(手数料無料)を送らせていただきます。

寄附金には税法上の優遇措置があります!

 当財団は、平成21年4月1日を以って「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人となりました。この特定公益増進法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。
 すなわち、個人の場合は、特定寄附金として一定金額まで寄附金控除が認められ、法人の場合は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

寄附金優遇措置の概要

※ 優遇措置の詳細は、所得税については税務署へ、住民税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。

個人によるご寄附の場合

【所得税の控除】
 個人の方が当財団に対して2,000円を超える寄附をされたときは、寄附金控除として(寄附金−2,000円)が所得から控除されます。

個人所得税控除

※1 寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄附金の額も含みます。
   寄附をした人の所得金額の40%が上限となります。

(参考) 所得税の寄附金控除について(国税庁ホームページ)


【住民税の控除】
 住民税については、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。

個人住民税控除

※2 寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄附金の額も含みます。
   寄附をした人の所得金額の30%が上限となります。


 当財団は、広島県広島市および福山市から寄附金控除指定団体に指定されています。

控除対象寄附金の指定について

【計算例】
 例えば、広島市又は福山市にお住まいの方が当財団に10万円寄附された場合、所得税の関係では、(寄附金額−2,000円)=98,000円が所得金額から控除されるとともに、住民税の関係では、県民税分と市民税分とを合わせ、〔(寄附金額−2,000円)×10%〕=9,800円が税額から控除されることになります。


【手続き】
 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
 申告に当たっては、当財団発行の「寄附金受領証明書」を添付してください。

法人によるご寄附の場合

 会社などの法人が当財団(特定公益増進法人)にご寄附されたときは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

法人が支出する寄附金イメージ

(参考) 特定公益増進法人に対する寄附金(国税庁ホームページ)

特定公益増進法人について

 特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法施行令第217条又は法人税法施行令第77条において列挙されている法人をいいます。

皆さまのご支援をよろしくお願いします。